こんにちはリュースケです。
今回はふるさと納税の”ワンストップ特例制度“を解説していきたいと思います。


ワンストップ特例制度とは
2015年4月から利用できるようになった税制改革による特例制度です。
普段は確定申告をやる必要のない”サラリーマン(会社員)”などの給与所得者が、確定申告をやらなくても税控除を簡単に利用できるふるさと納税だけの特別税制度です。
確定申告というめんどくさそうな手続きをしなくても税控除を受けることができるのです。
この記事を読んでわかること
- ワンストップ特例制度を理解できる
- 必要書類や申請手順・申請期間がわかる
- 利用すべき理由・注意点がわかる
ふるさと納税はあくまでも税金の前払いというイメージが正しいので、節税にはならないと考えてください。
ふるさと納税の基本が知りたい方は下記記事をご覧ください↓
ふるさと納税の基本はこちらをどうぞ

ワンストップ特例制度の利用手順
ふるさと納税サイトにて欲しい商品を選択して、”ワンストップ特例制度”書類の必要欄にチェックを入れる
“ワンストップ特例制度”の申請書が届いたら各自治体へ送付しましょう。
6月上旬くらいに会社から「住民税決定通知書」がもらえるので金額を確認できます。
※その前にちゃんと届いて受領されているか確認したい場合は、各自治体へ問い合わせてください。
ワンストップ特例制度申請書は”各自治体”に送付する必要があります。
例えば
5か所の自治体に寄付を行った場合は、5か所すべてに”ワンストップ特例制度申請書”を送付しなければなりません。
※1か所でも送り忘れた場合は、ワンストップ特例制度を受けられなくなってしまうので確定申告を行わなくてはいけなくなります。
基本的にやることは寄付をして、申請書を送付するだけで完了してしまいます。
次に利用できる条件を見ていきます。
ワンストップ特例制度を利用できる条件
ワンストップ特例制度の申請をしたにも関わらずに確定申告を行ってしまうと、上書きされてしまい確定申告でもふるさと納税の控除申請を行わなくてはいけなくなります。
逆に確定申告を行う予定がある人は、ワンストップ特例制度を利用できませんので最初から申請をしないほうが効率が良いです。
ワンストップ特例制度を申請してしまってから確定申告を行わないといけない理由ができてしまった場合は、ワンストップ特例制度のキャンセルは必要ありません。
自動的に確定申告の内容が上書きされるので、特に気にしなくても問題はありません。
もう1つの利用条件に寄付自治体を5以内に抑えなければいけないという条件があります。
6自治体以上の寄付を行ってしまった場合は、ワンストップ特例制度を利用できなくなりますので確定申告で申請を行ってください。
※同じ自治体に2回以上の寄付を行ってもカウントは1自治体です。
確定申告をやる必要がある人
上記に当てはまる人は確定申告を行わなければいけませんので、”ワンストップ特例制度”をやる必要はありません。
やっても問題はありませんが、確定申告でまたやらなければいけなくなりますのでかなりの二度手間になりますので要注意です。
何度も言いますが、ワンストップ特例制度の申請よりも確定申告の内容のほうが強い効力を持つため処理は上書きされます。
申請書類はなにが必要なの?
上記3つさえ用意できてしまえばあとは送るだけで手続きができてしまいます。
確定申告のようにどこかの会場に行きよくわからない手続きを教えてもらいながらやったり、市役所などの公的機関で手続きする必要もありません。
1つ重要なのが本人確認書類です。
- 個人番号
- 本人確認書類
上記2種類の情報が必要となります。
マイナンバーカードがあれば表裏のコピーで2つの役目を果たすことができます。
個人番号を提示するには「通知カード」「住民票の写し」のコピーが必要です。
本人確認書類については下記をご確認ください↓
いつまで申請可能なの?
ワンストップ特例制度を利用する場合のスケジュールは上記の通りになります。
各自治体に送付する「ワンストップ特例申請書」は1月10日必着で送りましょう。
受領証明書に記載されている受領日(入金日)が12月31日に間に合わなかった場合、税の控除を受けられるのは翌年分となります。
届いていない場合は受理されませんので、控除を受けることができなくなってしまいます。
不安な人は12月初旬くらいまでにすべての手続きを済ませてしまうことをおすすめします。
年始はなにかと行事が多く公的機関もやっていなくて連絡ができないことも想定できます。
申請失敗すると確定申告を行わなければいけなかったり、確定申告用の書類を集めたりしなくてはいけなくなります。
かなりの労力と時間が取られてしまって本末転倒の結果になりますので、しっかりとスケジュール感は把握しておいてください。
申請書は各自治体に送付しなければならない
寄付をしたすべての自治体に送付しなければいけません。
また同じ自治体に2回以上寄付する場合には、そのたびに”ワンストップ特例申請書”を送付しなければいけません。
※同じ自治体に何回寄付しても自治体数のカウントは増えません。
自治体によっては何回でも寄付は可能だが、返礼品は最初の1回目のみに適用されるという決まりがある自治体もあるようです。

記載事項した事項に変更があった場合
“ワンストップ特例制度”の申請書を送った後に、記載事項を変更する場合には変更届を提出する必要があります。
翌年1月1日までに住所・氏名の変更(電話番号は除く)が合った場合は、申請したすべての自治体に変更届を提出してください。
申請書は下記リンクよりダウンロード可能です↓
よくある質問
ワンストップ特例制度の受付ができているか確認できますか?
各自治体へ問い合わせてください。
ワンストップ特例制度は所得税分の控除は受けられませんか?
ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税分のみの控除が受けられます。
確定申告でふるさと納税を申請した場合は、所得税も控除を受けることができます。
※控除額の合計に差はありません。
ワンストップ特例制度の申請書欄にチェックを忘れて申請書が届かなかった
①各自治体へ連絡してください。
②下記リンクよりダウンロードしてください。
ワンストップ特例制度をキャンセルして確定申告で申請したい
確定申告が優先されますので、キャンセルの手続きは必要ありません。
すべての寄付内容を再度確定申告で申請してください。
5自治体を超えてしまった場合、超えた分だけ確定申告で申請すればいいですか?
いいえ。すべての申請を再度しなければいけません。
まとめ:利用しない手はありません
ワンストップ特例制度は我々サラリーマンの強い味方です。
せっかく確定申告しない人のための制度があるのだから利用したほうがお得です。
お金や税金に関しては知らない人がどんどん損をしていき無駄に税金を摂取されてしまいます。
格差が広がるのはこういうちょっとしたところにあるのだと思っています。
投資は金持ちがやるものだ!とか無意味な考えは捨てて利用できるものは利用して少しでもお得に生きていきましょう。
今は少額からでも投資は行っていけるし、税金のことだってネットの普及により簡単に調べることができます。
お金に貪欲になればそれだけ知識が身に付きますので、自分の身を守るためにも挑戦することをおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント